本オフィシャルレターによると、サービスをする個人に代理・給与・他サービス費を支払う際に会社は個人所得の10%(税コードを所有する個人)及び 20%(税コードを所有しない個人)を源泉徴収しなければならない。 会社は月次で3ヶ月以上の労働契約を有する個人に所得を支払う際に控除しなければならない及び年末に確定・申告しなければならない。